路線価がない土地の評価|倍率方式とは
路線価がない土地の評価|倍率方式とは
「祖父の相続財産の中に不動産が含まれていたが、相続税はどのくらいかかるのだろうか」「不動産を相続する場合、その評価額はいくらになるのだろうか」「不動産相続税の算出はどのように行われるのだろうか」。
不動産の相続に関するご相談は多岐にわたりますが、中でも「現金や有価証券は評価金額も分かりやすいので、相続の話し合いでも揉めることが少ないが、土地や建物などの不動産は評価額が分かりにくいので、相続の話で揉める種になる」というご相談を頂くことがあります。
確かに金融資産に比較して、不動産はその評価の方法がイメージしづらいというのは一理あるでしょう。
では、実際どのような評価方法が定められているのでしょうか。
相続不動産の評価額を算出する方法は、「路線価を用いる方法」と「評価倍率」を求める方法(倍率方式)の2種類が存在します。
原則は、路線価を用いて計算をする必要がありますが、場所によっては路線価が定められていないケースもあるので、そうしたケースにおいては、評価倍率を求めて算出することが認められています。
今回はこれら2種類の計算方法のうち、「評価倍率」を求める方法(倍率方式)についてみていきましょう。
評価倍率方式とは
そもそも「評価倍率」とはどのようなものなのでしょうか。
「評価倍率」を考えるには、まず原則の方法である「路線価」について確認する必要があります。
「路線価」とは、路線(道路)ごとの1㎡あたりの宅地の金額で、国税庁によって定められています。
基本的に多くの市街地ではこの「路線価」が定められていますが、郊外などの農村集落地域では、「路線価」定められていない場所も存在します。
そのようなケースで土地の評価をする際に使用される方法が、「評価倍率」方式です。
この「評価倍率」を使用して土地の評価が行われる地域を、「倍率地域」などと呼ぶこともあります。
「評価倍率」は、国税庁の「路線価図・評価倍率表」に記載されているため、簡単に参照できます。
計算方法
ここまで「倍率方式」について確認してきました。
では、次に具体的な計算方法について簡単に触れていきましょう。
「倍率方式」における基本的な計算方法は、以下のようになります。
〇評価額 = 土地の固定資産税評価額 × 国税庁が場所ごとに定める評価倍率
例えば、対象の不動産が下記条件であると仮定しましょう。
固定資産税評価額→6,000万円
評価倍率→1.2倍
このケースでは、6,000万円×1.2倍 = 7,200万円と算出することができます。
ちなみに土地の固定資産税評価額は、自治体が設定している固定資産税の金額の計算根拠となっている価額のことです。
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土地の相続は、金融資産の相続と異なり複雑な論点が存在します。
従って、不動産相続においては、親族間での争いに発展することも少なくありません。
そのような事態を避けるためにも、不動産の相続を検討する場合は、会計税務の専門家である税理士に相談することをお勧めします。
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不動産の相続でお悩みの皆様は、お気軽にご相談ください。
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