不動産を相続する時に発生する税金とは

「父の残した遺産の中に、現金や株式以外に不動産もあったのだが、どのように相続手続きを行えばよいのだろう」「不動産を相続する場合には、どのような税金が発生するのだろう」。

不動産を相続する場合、イメージがしやすい現金や株式などの金融資産による相続と違い、その手続き方法や発生する税金について、中々イメージがつきにくいという方が多いです。

ここでは、不動産を相続する場合に発生する税金についてみていきましょう。

 

 

不動産を相続すると発生する税金

 

不動産を相続することで発生する税金には、以下のようなものがあります。

 

〇相続時

相続税、登録免許税

 

〇所有期間

固定資産税

 

〇売却時

所得税、住民税 等

 

ここでは、相続時に発生する税金にフォーカスします。

 

相続する時に発生する税金

 

相続する時に発生する税金として、相続税と登録免許税を挙げました。

先に登録免許税についてみていきましょう。

登録免許税は、相続登記の際に必要な税金となります。

税率は不動産価格の0.4%となります。

ただし、相続人以外の人間が相続するケースでは、2%となります。

 

次に相続税についてみてみましょう。

前提として、不動産を相続したからといって、必ずしも相続税が発生するわけではないということを認識する必要があります。

不動産を含めた被相続人の財産の金額が、基礎控除の金額を越えた場合にのみ相続税が発生します。

従って、不動産の相続税評価額を計算する必要が生じるのです。

 

 

不動産の評価額の算定方法

 

①土地の評価方法

不動産の代表例として、土地と建物があります。

土地は、路線価方式と倍率方式の二通りの方法で計算されます。

前者の路線価方式は、路線価が定められている市街地での評価方式で、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。

後者の倍率方式は、路線価が定められていない農村地域での評価方法で、土地の固定資産評価額に一定の倍率を乗じて計算します。

 

②建物の評価方法

建物の評価額の計算方法としては、固定資産評価額に1.0を乗じて計算する方法があります。

マンションは、敷地権(土地)の価格と区分する建物の価格の合計額により評価します。

また、不動産には小規模住宅地等の特例をはじめとした、節税効果が期待できる制度が存在するので、上手く活用するとよいでしょう。

 

このような方法で算出した不動産の評価額を、不動産以外の財産の評価額と合算し、基礎控除額を超えていれば相続税が発生します。

 

 

不動産相続は有限会社 経営情報サービスにご相談ください

 

不動産相続は、イメージがしやすい金融資産の相続と異なり、理解するのも難しい領域です。

特に、相続時に発生する税金の算出方法は、専門的な知識がなければ理解することが難しいでしょう。

「不動産相続を検討しているが、1から勉強している時間はない。」という場合は、会計税務の専門家である税理士に相談することをお勧めします。

有限会社 経営情報サービスでは、不動産相続の支援経験が豊富な税理士が多く在籍しております。

不動産の相続で発生する税金についてお悩みの皆様は、お気軽にご相談ください。

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