遺言書がある場合とない場合の相続手続き

相続においては、遺産を単純に分割して相続するだけではありません。
家族や友人など特定の誰かには多く遺産を残したい、遺産を寄付したいなど遺産をどのように分配・活用してもらうかのメッセージを遺言という形で残すことができます。

遺言の内容が決定したら、次に遺言書の作成方法を決定しなければなりません。
遺言の作成方法には大きく分けて3種類存在します。
自分で執筆する自筆証書遺言、公証役場に出向いて代筆してもらう公正証書遺言、公証役場で遺言書の存在の証明をしてもらう秘密証書遺言の3種類です。
遺言を作成する際には、遺言を有効なものとするために適切な方法を選択することが重要になります。
また、こうした遺言の作成方法や内容について不安がある場合は弁護士などの専門家に相談することも選択肢の一つです。

このように遺言書の作成は専門的な法律の知識や自分の意思をどのように遺言書に反映させるかというような考え方も求められます。
適切な内容や作成方法で作られていない遺言書は無効になってしまう恐れもあります。
遺言書の内容や作成方法が適切か悩んだ際は弁護士や税理士などの専門家に相談することも良い選択肢です。
個別の記事では遺言書の有無による相続の違いや作成方法などについても解説していきます。

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