不動産相続におけるトラブルを回避する遺産分割とは
不動産相続におけるトラブルを回避する遺産分割とは
イメージがしやすい金融資産の相続と異なり、不動産相続の場合、相続人間でのトラブルが常に付き物です。
「遺言がないので、どのように分割するかについて相続人間で意見がまとまらない」「相続人各々に思惑があり、話し合いが終わる兆しが一向に見えない」。
相続財産の中に土地や戸建て、マンションが含まれているような場合、このような悩みをお持ちになり相談にお越しくださる方も多いです。
特に不動産を親族で相続する場合、兄弟間で骨肉の争いに発展することもあります。
ではそういったトラブルを回避するための相続方法は、存在するのでしょうか。
ここでは相続人間でのトラブルを回避する方法の一つとして、「遺産分割」についてみていきましょう。
遺産分割とは
遺産分割は、相続人で話し合いを行って遺産を分けることです。
遺産分割を行う際には、全ての相続人が集まって遺産分割協議を行い遺産の分け方を決定する必要があります。
遺言が残されていない場合、遺産は全ての相続人の共有状態となります。
これは多くの場合トラブル発生の種になりえます。
この状態を脱するために、誰が何を受け取るのかを遺産分割協議で決定します。
例えば「建物が欲しい」「現金や株式などの金融資産が欲しい」などの主張ができ、他の相続人からの反対がない場合、それが実現します。
相続との違い
では、遺産分割は相続とは何が違うのでしょうか。
相続は、亡くなった方の遺産を受け継ぐことです。
相続人が複数名の場合、相続人全員で遺産の配分を決定することが遺産分割協議です。
つまり、相続と遺産分割は全く別のものということではなく、遺産分割を経てから相続が行われるため、一連の流れとして繋がっているといえます。
遺産分割の方法
では、遺産分割はどのように行われるのでしょうか。
遺産分割の方法は、亡くなった方の遺言書の有無によって変わってきます。
まず、遺言書があるケースをみていきましょう。
遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容通りに相続することとなります。
一方遺言者がないケースの場合、相続人全員による話し合いで配分を決定します。
これを遺産分割協議といいます。
原則的に全員一致のコンセンサスが必要になるため、一人でも反対する人間がいる場合や、協議に参加しない人間がいる場合は、成立しません。
話し合いがまとまったら、内容を証跡として遺産分割協議書に記録おきましょう。
遺産分割は有限会社 経営情報サービスにご相談ください
不動産を相続する場合には、相続人間でのトラブルが発生するリスクがあるという意識を持つことが重要です。
その回避策の一つとして、遺産分割についてみてきましたが、遺産分割を円滑に行うには、多くの調整が必要となります。
遺産分割について話し合うのが難しいという場合は、会計税務の専門家である税理士に相談することをお勧めします。
有限会社 経営情報サービスでは、遺産分割の支援経験が豊富な税理士が多く在籍しております。
遺産分割についてお悩みの皆様は、お気軽にご相談ください。
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