不動産相続の手続きの流れと必要書類

相続の方法はいくつか存在しますが、いずれの場合も不動産を相続する際には不動産の相続登記が必要となります。
相続登記は、令和6年4月1日から義務化され、不動産を取得した相続人は、自己のために相続開始があったことを知り、かつ相続により不動産を取得したと知ったときから3年以内に相続登記を行わなければならなくなります。

相続登記は、法務局や登記所に申請書と必要書類を提出し、登録免許税を支払うことで行えます。
税金の金額は「対象不動産の固定資産評価額の0.4%」です。

相続登記の流れを簡単に記すと、以下のようになります。
〇必要書類の準備
1から準備する必要があります。

〇法務局との調整
必要種類を法務局に提出し、不動産の名義を変更し、登記権利証を受領します。

また、不動産は他の金融資産と比べて評価が難しく分割が難しいという特徴もあります。
そのため他の相続税と比較して、トラブルが発生しやすいです。

具体的な不動産の相続方法には、以下の4つが存在します。
〇現物分割
不動産をそのまま分けて相続する方法です。
ただし綺麗に分けることができないケースや、分割することで価値が低下する場合もあります。

〇代償分割
相続人の中で多く財産を受け取った人が、代償として他の相続者に金銭を支払う方法です。

〇換価分割
相続対象の不動産を売却した金銭を分割する方法です。

〇共有分割
相続対象の不動産を、各相続人で持ち分を決めて共有名義にする方法です。

このように、不動産の相続方法は数多く存在します。どの方法が一番良いかは、各人の状況に依りますので、会計税務の専門家である税理士に存在することをお勧めします。
不動産相続でお困りの方は、有限会社 経営情報サービスにご相談ください。

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