土地を正しく評価して税負担を抑える

「相続税をなるべく節約し、少しでも子どもたちに多くの財産を残したい」。

これは子どもを持つ親御さんであれば、誰でも一度は考えたことがある悩みではないでしょうか。

そのような皆様にご検討して頂きたいのが、「土地の評価額を下げること」です。

勿論土地活用による相続税対策には、初期費用も発生しますので、土地活用による相続税対策の仕組みを正しく理解したうえで取り組むことが肝要です。

ここでは、なぜ土地の評価をすることが相続税対策になり、税負担を抑えることにつながるのかを、みていきましょう。

 

 

相続税の仕組み

 

土地の評価による相続税対策について考える前に、先ずは相続税の仕組みについて簡単におさらいしておきましょう。

相続税は、下記の基礎控除額金額を超過した部分が課税対象となり、税金が発生します。

 

〇基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円×法定相続人の数

 

例えば、妻一人息子一人の3人家族の場合、下記のようになります。

3,000万円×600万円×2 = 4,200万円

この金額以上の財産がある場合、相続税が発生します。

 

 

土地の評価による節税方法

 

次に、土地を評価することがなぜ節税に繋がるのかをみていきましょう。

不動産の相続税は、土地の評価額に税率をかけて算出されます。

つまり、土地自体の評価額が下がれば、発生する税金の金額も減少するのです。

では具体的に土地の評価額を下げる方法についてみていきましょう。

例えば、以下のような方法を挙げることができます。

 

〇賃貸物件を建設する

土地に賃貸物件を建設することで、「貸家建付地」という土地になります。

「貸家建付地」の評価は、以下の計算式で算出されます。

 

「評価額 = 路線値評価額×(1 – 借地権割合×借家権割合(一律30%)

 

例えば、路線価評価額が5,000万円の土地の場合、

5,000万円×(1-60%×30%) = 4,100万円となり、900万円評価額を下げることができます。

 

※借地権割合は、路線価によって異なります。ここでは例として60%の場合で想定しています。

 

〇小規模宅地等の特例

一定の要件を満たせば、限度面積まで土地の相続税評価額が80%または50%まで減額される制度です。

例えば賃貸物件を建設した場合、200平米分までは、50%の評価減が認められる可能性があります。

評価額が5,000万円で500平米の土地に、400平米の賃貸物件を建設した場合:

5,000万円×(200平米÷500平米) = 2,000万円

2,000万円×50% = 1,000万円(小規模宅地等の特例)…①

5,000万円 – 2,000万円 = 3,000万円…②

1,000万円 + 3,000万円 = 4,000万円

1,000万円評価額を下げることができます。

 

 

相続税対策は有限会社 経営情報サービスにご相談ください

 

土地の評価減による相続税対策は、多くのメリットも存在します。

しかし、少なくはない初期費用が発生しますし、専門的な知識も必要になってきます。

従って、その仕組みを理解したうえで取り組むことが重要になります。

日常生活でそこまで専門的な知識をキャッチアップする時間が確保できないが、土地の評価減による相続税対策を行いたいという場合、会計税務の専門家である税理士に相談することをお勧めします。

有限会社 経営情報サービスでは、相続税対策の支援経験が豊富な税理士が多く在籍しております。

土地活用による相続税対策をご検討中の皆様は、お気軽にご相談ください。

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