遺言書とは異なる遺産分割ができる場合とは

相続においては遺言書の内容に満足できない場合や、遺言書以外の方法で相続を行ったほうが税金上有利である場合などが存在します。

そして、遺産分割協議は遺言書が存在しても行うことが可能であり、遺言書と異なる遺産分割を行うこともできます。

では、どのような場合であれば、遺言書と異なる遺産分割が出来るのでしょうか。

本記事では、遺言書と異なる遺産分割を行う際の手続きや注意点について解説します。

 

 

遺産分割協議の手続き

 

まず、原則として遺言書と異なる遺産分割を行うための条件というものは存在しません。

しかしながら、遺産分割協議は相続人全員の合意があって初めて、遺産分割協議書を作成して、相続を行うことが可能になります。

したがって、遺言書と異なる遺産分割を行える場合とは、遺産分割協議の結果、相続人全員の同意が得られた場合であるといえます。

 

遺言書と異なる遺産分割を行いたい場合、まず遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議は、相続人同士が話し合って遺産の分割方法を決める重要な手続きです。

遺産分割協議を円滑に進めるためには、以下のポイントを押さえておくことが大切です。

 

 

相続人の確定

 

原則として遺産分割協議には、法定相続人がすべて参加する必要があります。

遺産を相続するつもりがない相続人にはあらかじめ相続放棄の手続きを行ってもらうなどして、相続の意思がある人全員が遺産分割協議に参加することになります。

 

 

相続人それぞれの意見の尊重

 

一方的に意見や主張を押し通した結果、遺産分割協議がまとまらなければ意味がありません。

遺産分割協議書は相続人全員の合意がなければ、作成できません。

したがって、遺産分割協議では、相続人全員の意見を尊重し、お互いの妥協点を見つけていくことが重要です。

 

 

遺産分割協議書の作成と署名捺印

 

遺産分割協議が完了したら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印を行いましょう。

相続人全員の署名・捺印によって遺産分割協議書を作成することは、将来的なトラブルを未然に防ぐために重要です。

 

 

遺産分割協議がまとまらない場合

 

遺産分割協議がまとまらない場合や、相続人間で合意が得られない場合には、調停や裁判を利用して、遺言書と異なる遺産分割を行うことも可能です。

調停では、調停委員が中立的な立場で遺産分割の解決策を提案し、双方が納得できるように協議を進めます。

また、調停が成立しなかった場合などには遺産分割訴訟を起こすことで、裁判所が遺産分割の方法を決定し、強制執行による相続を行うことができます。

ただし、調停や裁判は時間や費用がかかるため、注意が必要です。

 

 

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