相続税の対象となる財産|対象とならない財産の種類

相続税を計算する際に気をつけばければならないことは相続税の対象となる財産と対象とならない財産が存在することです。

本記事では相続税の対象となる財産と対象とならない財産についてわかりやすく解説します。

 

 

相続税の対象となる財産

 

相続においてはプラスの財産とマイナスの財産と言われる2種類が存在します。

それぞれ解説いたします。

 

 

プラスの財産

 

相続財産には資産として、つまりはプラスの効果を持つのがプラスの相続財産です。

具体的に下記に示します。

 

①預貯金や現金など

預貯金や現金は、本人名義の預貯金だけにとどまらず、実施的に本人の財産であると認められる場合は、家族などの第三者の名義になっていても相続財産として認められます。

 

②有価証券類および債権

有価証券には、国債、地方債、社債、株式、証券などがあげられます。

また、貸付金や還付金、損害賠償請求権などの債権も相続財産として認められます。

 

③不動産やその権利

不動産は土地と建物にそれぞれ分けて考えることが重要です。

土地は、住宅用の宅地や農地から、山林原野や雑種地等まで多くの土地が対象となります。

また、建物は戸建てやマンションなどの住居から、店舗や倉庫、工場や駐車場など建物に付随するものまで認められます。

また、借地・借家権や地上権なども相続財産として認められます。

 

④家財類及びその他

自動車や貴金属、絵画骨董品などがあげられます。

他にも資産性のある高級腕時計やゴルフ会員権なども資産性が認められれば、相続財産として認められます。

 

 

マイナスの財産(負債)

 

相続財産には負債として、つまりはマイナスの効果を持つのがマイナスの相続財産です。

これらは債務控除の対象となる点がポイントです。

具体的に下記に示します。

 

①借入金・未払金

借金やローンなどの債務、クレジット分割の残高などがあげられます。

他にも、土地や建物を借りる際の賃借料や水道光熱費や通信費、管理費なども対象となります。

 

②保証・連帯債務

信用保証や身元保証は原則として相続されませんが、通常の保証債務は相続されます。

例えば、連帯保証人になっている場合は保証人としての地位も相続されます。

 

③公租公課

贈与税、所得税、消費税、住民税、固定資産税、国民健康保険料などいわゆる税金や社会保険料などです。

 

 

相続税の対象とならない財産

 

相続税の対象とならない財産の中には、以下のものが挙げられます。

 

①死亡一時金や未支給年金

公的年金機関から支払われるものは、相続財産として認められません。

 

②給付される葬式費用や埋葬費

国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合、喪主など葬式を執り行った人に対して葬式費用が支給されます。

これは相続における必要経費として、相続財産にはなりません。

 

 

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