法定相続人とは?優先順位や法定相続分について解説

相続を考えるにおいて、必ず把握しておくべきこととして法定相続人があります。

今回は法定相続人とは何か、優先順位や法定相続分について解説します。

 

 

法定相続人とは?

 

法定相続人とは、相続開始時点で相続権を有しているひとのことを指します。

一方で、相続人とは、実際にその相続において財産を承継するひとのことを指します。

たとえば、法定相続人の範囲に含まれる人であっても、被相続人よりも先に亡くなっている場合や、相続放棄の手続きを行った場合には、相続人には含まれません。

また、相続欠格や相続廃除によって相続権を失った場合も、法定相続人ではあっても相続人にはなれないことになります。

 

 

法定相続人の優先順位

 

法定相続人には、民法によって定められた優先順位が存在します。

この優先順位のルールは非常に厳格であり、上位の順位に該当する人がひとりでも存在する場合には、下位の順位の人は法定相続人になることができません。

それぞれ、どのような優先順位があるのか確認していきましょう。

 

 

配偶者は必ず相続人になれる

 

法定相続人の中で、他の親族とは異なる特別な扱いを受けるのが配偶者です。

被相続人の配偶者は、他の親族がどの順位にいても、常に必ず法定相続人になります。

配偶者が相続人から外れることは、相続放棄などの特殊な事情がない限りありません。

ここでいう配偶者とは、法律上の婚姻関係にある夫または妻のことを指します。

したがって、長年共に生活していたとしても、婚姻届を出していない内縁の妻や夫、あるいは事実婚の状態にあるパートナーには、法律上の相続権は認められません。

 

 

相続順位第1位:子どもなどの直系卑属

 

相続の優先順位において、第1位となるのは被相続人の子どもです。

子どもは、配偶者と共に最優先で相続人になります。

子どもが複数いる場合は、その全員が第1位の相続人として同等の権利を持ちます。

実子だけでなく、養子縁組をした養子も含まれます。

また、婚姻関係にない男女の間に生まれた非嫡出子であっても、被相続人との間に認知などの親子関係が証明されていれば、第1位の相続人となります。

胎児についても、生きて生まれてくることを条件として、すでに生まれたものとみなされて相続権が認められます。

もし、被相続人の子どもが相続開始以前にすでに亡くなっている場合には、その子どもの子ども、つまり被相続人の孫が相続権を引き継ぎます。

これを代襲相続と呼びます。

孫もいない場合には、さらに下の世代であるひ孫が引き継ぐことになり、これらをまとめて直系卑属と呼びます。

第1位の相続人が1人でも存在する限り、第2位以下の親族に相続権が回ることはありません。

 

 

相続順位第2位:親などの直系尊属

 

被相続人に子どもや孫などの直系卑属がひとりもいない場合に限り、第2位である直系尊属に相続権が発生します。

直系尊属とは、被相続人の父母や祖父母のことを指します。

通常は、被相続人の父母が相続人となります。

もし父母の双方がすでに亡くなっており、祖父母が存命である場合には、祖父母が相続人になります。

養父母であっても、養子縁組によって親子関係があるため、実の父母と同様に第2位の相続人となります。

親が相続人になるケースでは、配偶者と共に遺産を分割することになります。

 

 

相続順位第3位:兄弟姉妹などの傍系血族

 

被相続人に第1位も第2位もいない場合に、初めて第3位である兄弟姉妹に相続権が発生します。

兄弟姉妹は、被相続人の傍系血族と呼ばれます。

第3位の相続には、代襲相続の範囲に制限がある点に注意が必要です。

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その子どもである甥や姪が相続権を引き継ぎます。

しかし、甥や姪までもが亡くなっている場合、その下の世代にまで相続権が引き継がれることはありません。

 

 

法定相続分とは?

 

法定相続分とは、民法によって定められた、各相続人が受け取るべき遺産の取り分の目安となる割合です。

これは、遺言書がない場合や、相続人同士の話し合いがまとまらない場合の基準となります。

法定相続分は、あくまで法律上の目安であり、相続人全員が合意すれば、この割合に関わらず自由な配分で遺産を分けることができます。

しかし、誰がどれだけの権利を持っているのかを知ることは、交渉の出発点として非常に大切です。

法定相続分は、どの順位の相続人と配偶者が組み合わさるかによって、その割合が変動します。

 

 

まとめ

 

今回は法定相続人とは何か、優先順位や法定相続分について解説しました。

法定相続人を把握することは、相続手続きを進めるにあたりとても大切です。

相続人調査や相続税などについて不安な方は当社までご相談ください。

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