公開株式の相続税評価額の計算方法を紹介
公開株式の相続税評価額の計算方法を紹介
上場株式を保有している方が亡くなった場合、その株式は相続税の課税対象となります。
株式は日々価格が変動するため、どの時点の価格を基準に評価するのかがポイントです。
本記事では、上場株式の相続税評価の計算方法について紹介します。
公開株式とは?
公開株式とは、金融商品取引所に上場している企業の株式をいいます。
市場価格が公表されているため評価は比較的明確ですが、相続税の計算では一定のルールに従う必要があります。
相続税における公開株式の評価の基本ルール
公開株式の相続税評価は、国税庁が定める財産評価基本通達に基づいて行われます。
原則として、相続発生日(通常は被相続人の死亡日)の最終価格(終値)を基準に評価します。
ただし、相続開始日の終値と、次の3つの月平均額を比較し、そのうち最も低い価格で評価する必要があります。
・相続開始月の毎日の終値の月平均額
・相続開始月の前月の毎日の終値の月平均額
・相続開始月の前々月の毎日の終値の月平均額
このように複数の価格を比較するのは、特定の日の株価だけで評価すると不公平が生じる可能性があるためです。
なお、相続開始日に取引がない場合や、権利落ちなどの事情がある場合には、一定の調整を行うことになります。
相続税評価額の計算手順
相続税評価額の計算手順としては、まず、上記4つの価格の中から最も低い1株あたりの価格を選びます。
次に、その価格に保有株数を掛けて評価額を算出します。
・評価額=1株あたりの評価額×保有株数
算出された金額が相続財産として計上され、他の財産と合算されます。
その後、基礎控除額を差し引き、法定相続分に応じて各相続人の課税価格を計算し、速算表に基づいて相続税額を求めます。
具体例で見る計算イメージ
たとえば、ある銘柄を1000株保有していたとします。
株価の状況が次のとおりだった場合を考えてみましょう。
・相続開始日の終値:2500円
・相続開始月の終値平均:2250円
・相続開始月の前月の終値平均:2200円
・相続開始月の前々月の終値平均:2050円
この場合、最も低い2050円が採用されます。
・2050円×1000株=205万円
よって、205万円が上場株式の相続税評価額となります。
株価の確認方法
株価の確認方法としては、主に次のような手段があります。
・取引している証券会社へ問い合わせる
・Yahoo!ファイナンスなどの株価情報サイトで確認する
・日本取引所グループのホームページで確認する
相続税評価の注意点
公開株式の相続税評価を行う際は、株価の確認時期などによって評価額が変わるため、評価ルールを正しく理解しておくことが大切です。
主な注意点としては、以下が挙げられます。
相続開始日が休日の場合の取り扱い
相続開始日が土曜・日曜・祝日である場合、証券市場は開いていません。
この場合は、直前または直後の取引日のうち、相続発生日に最も近い日の終値を用いて評価します。
たとえば、相続開始日が土曜日であれば前営業日の金曜日の終値、日曜日であれば翌日の月曜日の終値を基準とします。
権利落ち日の取り扱い
株式には、配当や株主優待を受け取る権利が確定する「権利確定日」があります。
権利確定日の2営業日前である「権利付き最終日」まで株式を保有していれば、配当などを受け取ることができます。
その翌営業日である「権利落ち日」になると、配当の権利がなくなるため、理論上はその分だけ株価が下がります。
この株価の下落によって相続税評価額が下がりすぎることを防ぐため、相続開始日が権利落ち日から権利確定日の間にあたる場合は、権利落ち後の終値は採用しません。
この場合は、権利落ち日前の終値のうち、相続開始日に最も近い日の価格を使って評価することになっています。
配当金や未収配当金の取り扱い
相続時には、株式そのものだけでなく、配当に関する権利も確認する必要があります。
配当の権利が確定している場合、その金額は株式とは別に相続財産として計上します。
具体的には、配当基準日の翌日から配当確定日までに死亡した場合は「配当期待権」として、配当確定日の翌日から受取日までに死亡した場合は「未収配当金」として相続財産に含めます。
実務上のポイント
実際の申告では、証券会社から残高証明書を取得し、相続開始日時点の保有株数を正確に把握します。
複数の証券口座を利用している場合は、漏れがないよう確認が必要です。
まとめ
上場株式の相続税評価は、相続開始日の終値だけでなく、前々月までの平均額を含めた4つの価格のうち最も低い価格を基に計算します。
価格変動の影響を考慮しながら、公平に評価できるよう設計されているため、ルールに則り正確に計算することが求められます。
上場株式の評価や相続税計算で不安がある場合は、専門家である税理士へ相談することをおすすめします。
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