不動産相続の手続きの流れと必要書類

相続の方法はいくつかの方法が存在します。

現金や株式などの金融資産による相続は、一般的にイメージがしやすいでしょう。

しかし、必ずしも金融資産による相続ばかりではなく、なかには土地や建物などの不動産による相続というケースもあります。

不動産を相続する場合には、不動産の相続登記が必要となります。

相続登記は、令和641日から義務化され、不動産を取得した相続人は、自己のために相続開始があったことを知り、かつ相続により不動産を取得したと知ったときから3年以内に相続登記を行わなければならなくなります。

ここでは、不動産を相続する際の手続き方法と、必要書類についてみていきましょう。

 

 

不動産相続の手続きの流れ

 

不動産を相続する際の流れをみていきましょう。

具体的には以下のようなステップを踏む必要があります。

まず、対象の不動産の分配方法を、相続人で話し合う必要があります。

被相続者が所有していた不動産を相続する場合、登録名義を変更する必要があります。

そのためには、相続人が全員で話し合って合意をすることが求められます。

 

ただし対面で全員が一堂に会する必要は無く、メールや電話などで行って問題ありません。

この登録名義を変更することを、「相続登記」といいます。

この手続きを行わないと、相続人間でのトラブルの種になりますので、必ず行うようにしましょう。

相続人全員で協議したことの証跡として、「遺産分割協議書」を作成しておきましょう。

定められたフォーマットはありませんが、相続人全員で協議したことと、登記事項証明書の内容を書き写すのがよいでしょう。

 

 

手続きの際に必要な書類

 

次に、以下の必要書類を準備しましょう。

土地を相続するためには、これらの書類が必要になります。

〇相続人全員の戸籍謄本

〇相続人全員の住民票抄本

〇相続人全員の住民票謄本

〇相続人全員の印鑑証明書

〇土地の相続登記の申請書類(法務局のひな型を参照するとよい)

〇不動産の固定資産評価証明書

〇不動産の全部事項証明書

〇被相続人の戸籍謄本

〇被相続人の住民票の除票

 

 

法務局への提出

 

相続人全員での話し合い、必要書類の作成と準備が終わりましたら、それらを法務局に提出して終了となります。

概ね提出後1~2週間程度で、新しい登記権利証が発行されます。

この発行をもって、相続登記は全て終了となります。

 

 

不動産相続は有限会社 経営情報サービスにご相談ください

 

不動産相続は、イメージがしやすい金融資産の相続と異なり、理解するのも難しい領域です。

事前の準備不足により、親族間での争いに発展することも少なくありません。

そのような事態を避けるためにも、不動産の相続を検討する場合は、会計税務の専門家である税理士に相談することをお勧めします。

有限会社 経営情報サービスでは、不動産相続の支援経験が豊富な税理士が多く在籍しております。

不動産の相続でお悩みの皆様は、お気軽にご相談ください。

 

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