土地、戸建て、マンションを相続する際の注意点

「土地の相続について遺言がなく、親族間でトラブルになっている」「相続人間で相続方法についての希望が異なり、一向に解決の兆しが見えない」「不動産の相続に関する注意点をしりたい」。

相続財産の中に土地や戸建て、マンションが含まれているようなケースでは、このような悩みをお持ちになり相談にお越しくださる方も多いです。

特に、不動産を親族で相続する場合、肉親間で骨肉の争いに発展するケースも多いです。

ここででは土地、戸建て、マンションをはじめとする不動産相続において、注意するべき事項をみていきましょう。

 

 

誰がどのような方法で相続するかを決める

 

最初に決めるべき事項で、中々話がまとまらず注意しなければならないのが、相続の方法とその配分です。

不動産をはじめとした遺産について、相談人全員で話し合う必要があります。

不動産相続の難しい点は、金融資産と異なり、綺麗に分配することが難しい点にあります。

そのため、トラブルにも発展しやすいです。

以下のような分割方法を検討しながら、後々トラブルにならないように、全員で話合うことをお勧めします。

 

〇現物分割

不動産をそのまま分けて相続する方法

 

〇代償分割

多く財産を受け取った人が、代償として他の相続者に金銭を支払う方法

 

〇換価分割

相続対象の不動産を売却した金銭を分割する方法

 

〇共有分割

相続対象の不動産を、各相続人で持ち分を決めて共有名義にする方法

 

 

遺産分割協議書の作成

 

相続方法がまとまったら、次にそれを証跡として残すことを忘れないように注意しましょう。

特にフォーマットは定められていませんが、相続人全員の署名、登記事項証明書と内容に齟齬がないように記載するよう注意しましょう。

 

 

相続登記の実施

 

相続登記は、令和641日から義務化され、不動産を取得した相続人は、自己のために相続開始があったことを知り、かつ相続により不動産を取得したと知ったときから3年以内に相続登記を行わなければならなくなります。

相続登記は、法務局や登記所に申請書と必要書類を提出し、登録免許税を支払うことで行えます。

 

 

相続税の申告

 

不動産を含めた財産の評価額が、基礎控除額を超える場合、相続税の申告の必要があります。

相続税の申告は、相続開始から10カ月以内ですので、期限に遅れることがないように注意しましょう。

 

 

不動産相続は有限会社 経営情報サービスにご相談ください

 

このように、不動産を相続する場合は多くのことに注意しなくてはなりません。

相続手続きの方法、必要な書類の準備、そもそも相続税が発生するかどうかなど、考えなければならない項目が多く存在します。

忙しくて全てに対応することが難しいという場合は、会計税務の専門家である税理士に相談することをお勧めします。

有限会社 経営情報サービスでは、不動産相続の支援経験が豊富な税理士が多く在籍しております。

不動産の相続でお悩みの皆様は、お気軽にご相談ください。

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