財産がいくらあると相続税がかかるか

相続税は、相続においてほぼ必ず課せられる税金です。

しかし、相続財産が一定額に達していない場合や控除や特例を適用した結果、相続税が課せられない場合もあります。

この記事では、相続財産がいくらあると相続税がかかるか、その判断方法について計算式も合わせながら、わかりやすく解説します。

 

 

基礎控除

 

まず初めに、相続税が課されるかどうかの大まかな判断には、【基礎控除額>相続財産】の判断が重要です。

基礎控除額は、法定相続人一人ひとりが無条件に利用できる控除のことです。

基礎控除は【3000万円+600万円✕法定相続人の人数】という計算式によって、基礎控除の金額を求めることができます。

そして、相続財産の評価額が計算した基礎控除の額を超える場合にのみ相続税が発生します。

 

 

相続財産の評価

 

基礎控除の額が判明したら、その次に相続財産の評価額を算出する必要があります。

相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産が存在します。

相続財産の種類によって、特例や控除制度が存在するため、制度適用が可能な場合は、適用によって相続財産の評価額を下げる事ができます。

なお、プラスの相続財産は不動産や自動車、預貯金や株式、資産性の高い家財類などです。

一方、マイナスの財産は借入金やローン、連帯債務や税金・社会保険料などです。

 

 

特例・控除の適用と相続税の計算

 

最後に相続税が課せられるかの判断を行いましょう。

【相続財産評価額ー(基礎控除額+特例・控除の適用による減額)>0】となれば、相続税が課されることとなります。

特例や控除は様々な種類が存在し、相続財産の評価を大きく減らすことが出来るものも存在します。

今回は代表的な不動産の特例、小規模宅地等の特例についてご紹介します。

 

 

小規模宅地等の特例

 

相続人の人が居住するための不動産で一定の広さ以下のものには小規模宅地の特例という特例が適用できます。

この特例では、最大で不動産の評価額の8割を減額することができ、相続税の負担を大きく減らすことができます。

多くの家でこの特例を利用することが出来るため、不動産を相続する際には積極的に利用していきましょう。

 

こうした特例や控除を適用し、基礎控除額を差し引いた最終的な金額が0より大きい、プラスのときにだけ相続税が課されます。

なお、相続税が課されずとも、相続税の申告自体は必要となることが多いため、十分に注意しましょう。

 

 

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