土地の相続税評価額の算定の基になる路線価とは

一般的に相続というと、現金や株式などの金融資産の相続を想起される方が多いように見受けられます。

恐らくそれは、金融資産が不動産相続と比較して、資産の評価をしやすく相続もスムーズに行われることが多いことに起因していると思われます。

では、金融資産に比較して資産評価の方法がイメージしづらい不動産ですが、実際どのように評価額が算定されるのでしょうか。

相続不動産の評価額を算出する方法は、「路線価を用いる方法」と「評価倍率」を求める方法の2種類が存在します。

原則は、路線価を用いての計算をする必要がありますが、場所によっては路線価が定められていないケースもあるので、そうしたケースにおいては、評価倍率を求めて算出することが認められています。

今回はこれら2種類の計算方法のうち、「路線価を用いる計算方法」についてみていきましょう。

 

 

路線価とは何か

 

そもそも「路線価」とは一体どのようなものでしょうか。

路線価とは、路線(道路)ごとの1㎡あたりの宅地の金額です。

この金額は個人や企業が勝手に定めるものではなく、国税庁によって定められています。

路線価が定められているケースでは、その金額に基づいて相続税の評価額を計算します。

多くの土地や建物などの不動産は、この路線価に基づいて計算することが可能です。

「路線価」は、インターネットか国税局、税務署などで確認することが可能です。

 

 

路線価に基づいた計算方法

 

「路線価」がどのようなものかを確認したところで、次にこの「路線価」を用いた計算方法について確認していきましょう。

路線価方式においては、不動産に面した道路の「路線価」に基づいて、当該不動産の状況、形状などを勘案して計算します。

計算の基本式は以下になります。

 

〇1㎡あたりの路線価×宅地面積(㎡)=評価額

この基本式に、以下の要素を考慮します。

 

〇奥行価格補正

不動産の奥行距離に応じて、評価額を調整すること

 

〇側方路線影響加算

宅地が正面と側方とで路線に接している場合に評価額が加算されること

 

まとめると、「相続税評価額 = 路線価 × 不動産面積 × 補正率」でおおよその金額を求めることができます。

 

 

土地の相続は有限会社 経営情報サービスにご相談ください

 

不動産相続は、イメージがしやすい金融資産の相続と異なり、複雑な論点が存在します。

そのため、不動産相続においては、親族間で骨肉の争いに発展することも少なくありません。

そのような事態を避けるためにも、不動産の相続を検討する場合は、会計税務の専門家である税理士に相談することをお勧めします。

有限会社 経営情報サービスでは、不動産相続の支援経験が豊富な税理士が多く在籍しております。

不動産の相続でお悩みの皆様は、お気軽にご相談ください。

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